特定調停との違い
「特定調停との違い」とは、特定調停は裁判所が関与する債務整理の方法です。
一方、任意整理は代理人(司法書士)が主導する債務整理の方法です。
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。
“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”
といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする必要がありません。