個人再生について:裁判所に申し立てて家を残して借金を大幅に減額
「個人再生」とは裁判所に再生計画の認可をしてもらい、その計画に基づいて借金の返済を行う手続きのことをいいます。
この手続きをすることにより借金を5分の1ほど減額できる可能性があり、返済は原則3年(裁判所の許可により最長5年)の分割払いでおこないます。
個人再生には2つ種類が存在し、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分けられます。いずれも以下の条件を満たすことにより利用が可能です。
【小規模個人再生手続の条件】
・借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
・返済の見込みがあること
【給与取得者等再生手続の条件】
・借金総額が5,000万円以下である・返済の見込みがある
・継続的に安定した収入があり、その収入の変動が少ない人
アルバイトや自営業の方は小規模個人再生手続、会社員や公務員の方は給与取得者等再生手続を利用するのが一般的です。
小規模個人再生手続の場合、借金が減額に同意しない債権者が過半数いる、または、同意しない債権者の債権額が借金の2分の1を超える場合は認められない場合がありますので注意しましょう。
個人再生に関するメリットとデメリット
個人再生にはいくつかのメリットとデメリットがあります。以下にてそれぞれご説明いたしますのでご参照ください。
【メリット】
・司法書士が債権者との間を取り持つため、債権者からの催促などが中断される
・手続きの際に住宅資金特別条項を利用することによりご自宅を人手に渡すことなく借金の減額や債務整理を進められる
・引き直し計算により、元本の額を減らすことができる
(過払い金の利息分の精算が可能となるため、債務総額が減る場合があります)
・債務元本の額を大幅に減らすことができる
(個人再生の手続きを行うことにより、債務総額の5分の1程度までに減額することが可能となります)
・ギャンブルなどが借金の原因であっても手続きが可能
【デメリット】
・金融機関の個人信用情報機関に登録されるため、クレジットカードが利用できない
・官報に氏名、住所等が載る
(官報に掲載されても住宅ローンの支払い義務は原則残存します)
・税金・養育費・罰金などは減額できない
津島市を拠点とする高橋司法書士事務所で完全無料相談をおこなっております。個人再生の手続きをご検討されている方や借金問題にお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。