武富士の倒産
多くのメディアで報道されている通り、平成22年9月28日に武富士が東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。 (「会社更生法の適用を申請」とは、簡単に言いますと、「倒産した」という意味です。)
会社が倒産してしまった以上、これまで通りに過払金(借り入れをしている側が消費者金融機関に対して払い過ぎた利息を取り戻すこと)を返還してもらえるという確率は低くなってしまったといっても過言ではないでしょう。
というのも、今後、武富士に新たに過払い金の返還請求をする可能性のある方々は実に200万人に上るようで、これを武富士が返還するとなると、新たに2兆円程度が必要になってくるからです。
(これまでに武富士に対しての返還請求をしている方々は11万人程度です。)
過払い金を取り戻すには では、一番気になる過払い金を取り戻す為にはどういった手続が必要なのかについてお話をします。
武富士に対して過払金のある方は、会社更生法の手続きが開始してから、4ヶ月以内(債権届出期限)に「私は武富士に対して過払い金がありますよ」という届出(債権届出書)が必要になります。
(既に借金を返済し終わっている方々は、違法な金利で借金を返済してたことに気づいていないケースが本当に良く見受けられます。)
ちなみに、もし期限内に提出しない場合には、過払金の返還を1円も受けることができなくなる場合もありますので、とにかく急いで債権届出書を武富士に届け出る必要があります。
さて次に「どの程度の過払い金が取り戻すことができるか」ということですが、現状では全くわかりません。一部報道によるとその比率の決定には、1年程度掛かる見込みです。 なお、過去に会社更生法を申請した消費者金融機関でロプロ社などがありますが、それぞれ、通常返還されるはずだった過払金の3%と相当低くなったという実例がございます。(つまり100万円返還される予定が3万円程度になってしまうということです。)
ですから、まずご自身が武富士に対して過払い金が発生しているかどうかを確認する必要があるのです。 当事務所では、それらの調査や業務を大量に速やかに処理してきました。
※ 下記の場合の方も債権届出期間内に債権届けを行う必要があります。
1.現在、武富士から借り入れをしている場合
2.過去に武富士から借り入れを行っていて、完済したが過払い金が発生しており、
返還請求をする場合
3.既に武富士に対して過払い金の返還請求を行っている場合
4.既に武富士と過払金返還の和解済み/判決を得ている場合
今後の懸念 武富士の破綻に伴って、今後どのような事態になり、その影響はどう出てくるのでしょうか。 この武富士の会社更生手続開始(倒産)は、昼夜を問わず報道されています。
今まで過払い金のことを知らなかった方々や債務整理や過払金返還請求をしてこなかった方々が、この事件をきっかけに武富士だけでなく、他の消費者金融機関や信販会社に対しても、過払金返還請求を行う可能性があります。 そうなると、大手消費者金融機関といわれるアコム、プロミス、アイフルなども過払い金返還請求の影響で、経営が相当厳しくなっており、武富士の破綻を引き金とした過払金返還請求が一気に再燃して、負担に耐えきれなくなり、大手消費者金融機関も会社更生手続を開始したり、民事再生手続(倒産)を申立てたりする可能性は充分にあります。
消費者金融機関が破綻してしまえば、当然ですが過払金返還請求をほとんど行うことが出来なくなる可能性があるのです。 ですから、消費者金融機関、信販会社からお借り入れのある方々やすでに完済された方々などは過払い金返還請求が可能な場合もございますので、至急当事務所までご相談下さい。